放課後等デイサービスのご利用料金は自治体によって定められています。
サービスをご利用された方は、その費用の1割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定されており(下記表参照)、サービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
児童発達支援に関しては、令和元年10月1日利用分から就学前障害児を対象とした児童発達支援等の利用者負担額が無償化されております(対象年齢:満3才~就学前まで)。0才~3才未満のお子様は下記表の通りです。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護(又は中国在留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市民税非課税世帯 | 障害児の保護者の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 低所得1に該当しない方 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯 | 所得割28万円未満(※1) | 4,600円 |
一般2 | 所得割28万円以上 | 37,200円 |
※1 所得割28万円未満とは、条件等にもよりますが概ね890万円未満となっております。