相談支援

障害福祉サービス等の利用計画の作成
障害福祉サービス等の利用を申請した障がい者・障がい児について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。また、利用している福祉サービスへの施設訪問や病院同行、学校訪問、関係各所との連携を行います。

福祉サービスを利用するための情報提供、相談
社会資源を有効に活用したり、社会生活力を高めるための支援を行います。ご紹介する福祉サービスは、グループ内外問わず幅広く連携します。

ライフステージの変化に伴うサービス移行期の学校・医療・福祉との情報共有、サポート強化
思春期の悩み相談や学齢期~成人へのサービス移行をスムーズに行います。

・指定障害児相談支援

0~18歳。保護者・家族・関係者など、どなたからの相談でも対応


・指定特定相談支援

年齢制限なし。但し、65歳以上の方は介護福祉サービス優先

地域相談支援を申請した障がい者であって行政がサービス等利用計画案の提出を求めた方

※介護保険制度のサービスを利用する条件:
障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等で、行政が必要と認める場合。
※障がい者(児)の範囲は身体(手帳必要)、知的、精神(発達障がい者(児)含む)難病などを指します。
※対象地域は各施設ページをご確認ください。
point 01

放課後等デイサービスとの併設

放課後等デイサービスで実務経験を積んだ相談支援専門員が、計画相談を行います。グループ内外の施設と連携を取ります。

連携強化

グループ内の放課後等デイサービスや生活介護事業所とは、個別支援計画書・アセスメントシート・受給者証の共有を社内システムを用いて迅速に行い、必要な相談・支援をスピーディーに行うことができます。

point 02

セルフプランとの違いとは

サービス等利用計画 セルフプラン
費用 無料
作成者 相談支援事業所
(相談支援専門員)
ご本人やご家族
フォーマット 相談支援事業所
(相談支援専門員)で用意
行政のホームページや窓口にて取得
メリット 相談員と話をしながら利用するサービスを考え、一緒に目標を設定できる。
サービスについて正確な情報提供が受けられる。
複数サービス利用の場合は、関係機関が集まり(必要に応じて)、情報共有や支援について連携して考えることができる。
作成時期などを把握してもらえる。

ご本人やご家族だけで計画を立てられる(面接などの必要がない)ため、手軽に作成できる。

デメリット

計画作成やモニタリング等、年に2回ほどの面接や書類の確認が必要となる。

自分で情報を集め、適切なプランを作成しなくてはならない。
提出時期の把握が必要
step 01
初回面談
初回面談のご予約は、メールまたはお電話にてお問い合わせください。育援会もえぎグループを利用している場合は、各事業所にお問い合わせください。面談は原則、家庭訪問となっていますのでご了承ください。(ご家庭でのご様子も観察し総合的に必要な支援を考えていきます。)面談時に計画相談の概要をお伝えし、合意の上契約となります。その後、出生から現在までの状況、家族構成など詳細をお聞きしますので、お時間は余裕をもって設定しています。
step 02
計画案の作成、行政への申請
初回面談が終わりましたら、お住いの行政(市役所・区役所)へ行き、申請を行ってください。(相談支援を利用する旨お伝えください。)相談支援専門員は関係各所と個別支援会議を行い、必要なサービスやニーズ等を盛り込んだ"計画案"を作成し、行政に提出します。行政からの支給決定を経て、受給者証が発行されます。"指定障害児相談支援"および"指定特定相談支援"のサービスが開始されます。
step 03
モニタリング
受給者証を受け取りましたら、利用施設へ提出してください。また、希望施設への新規利用の契約ができます。相談支援専門員が利用開始後3ヶ月連続でモニタリングをし、その後は3ヶ月毎にモニタリングを行います。具体的には利用施設へ訪問したり、お話を聞いて計画案に沿った支援がされているかなどを確認します。また、受給者証更新時や万が一問題が起こった際には担当者会議を開いて本人、保護者、関係各所等の参加のもと、情報共有し、統一した支援、必要なサービスなどを模索します。

ご利用料金

利用者が負担する費用はありません。
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